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2011年06月27日

震災建築物の被災度区分判定

先日、東京の霞が関ビルで「震災復旧のための震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針講習会」の講師養成講習会を受講してきました。


震災建築物の被災度区分判定                

かなり長ったらしい名称だが、これは、被災度区分判定とは、地震により被災した建築物を対象に、建築構造技術者がその建築物の内部に立ち入り、当該建築物の沈下、傾斜および構造躯体の損傷状況を調査することにより、その被災度を区分するとともに、継続使用のための復旧の要否を判定することをいいます。

すなわち、第1段階で、地震発生直後に被災した建築物の余震等に対する安全性の調査を行う「応急危険度判定」があり、その後、第2段階で、やや混乱の落ち着いた時期に、被災度の調査および復旧の要否の判定を行う「被災度区分判定」があります。被災した建築物が軽微な補修程度で済むのか、大がかりな補強が必要なのか、取り壊ししなければならないのかを判定する調査です。


震災建築物の被災度区分判定               


講習会場から東京が一望でき、国会議事堂や首相官邸等を眺めることができました。


震災建築物の被災度区分判定

震災建築物の被災度区分判定

震災建築物の被災度区分判定


被災度区分判定の出来る技術者が全国的に少なく、現在、沖縄でも2人しかいません。先般の東日本大震災を契機に、技術者養成が求められているのが現状です。

                 
投稿者 池間 守



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Posted by 株式会社 エー・アール・ジー at 10:46│Comments(0)
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